そもそも省エネ法って何なん?というお話です。
建築に携わられているみなさん
省エネ法、省エネ法って・・・なんか断熱して、ぺアガラスして、効率のいい設備つけときゃいいのでは・・・。届出さえ工事着手の21日前まで行えばいいんでしょ・・・。
みたいに思っていませんか?
大丈夫です。私もその一人です。
しかしながら、2012年4月から、省エネ適合判定というものが始まっています。
この適合判定にかかる場合、この審査が終わらないと、確認がおりません。
そうです。着工ができません・・・。
さらに適合判定対象建物の場合、建物竣工時に完了検査があります。
もちろん合格しないと、検査済証がおりません。
よって、お引渡しができません。
えらい話です。
そろそろ省エネ計算できる事務所さんに任せといたらいいわって
的な考えから脱却せざるを得ないと思う今日この頃です・・・。
ということで、改めて以下の順番で勉強していきましょう。
省エネ法の定義
まず省エネ法の定義から・・・経済産業省のHPから抜粋しました。
「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」(以下「省エネ法」という。)は、石油危機を契機として昭和54年に制定された法律であり、
「内外におけるエネルギーをめぐる経済的社会的環境に応じた燃料資源の有効な利用の確保に資するため、工場等、輸送、建築物及び機械器具等についてのエネルギーの使用の合理化に関する所要の措置、電気の需要の平準化に関する所要の措置※その他エネルギーの使用の合理化等を総合的に進めるために必要な措置を講ずることとし、もって国民経済の健全な発展に寄与すること」を目的としています。
※電気の需要の平準化については、2013年改正時に導入。
名前も長けりゃ、目的も長い。
この時点でやる気が失せます。
・・・文句言いつつも頑張っていきましょう。
一応太字にして見ましたが、更に頭に入りやすいように2行でまとめてみました。
・1973年の石油危機を契機に燃料資源確保の目的で1979年に制定された法律
・様々な分野でエネルギーの使用の合理化を図れるように必要な措置を行うよう講じた
こんな感じでしょうか?
石油危機を教訓に燃料確保しましょう!!そのためにいろんな分野で効率的にエネルギーを使ってね。
と、そんな感じまったっていう解釈でしょうか。
ああ、なんとなく理解できましたね・・・。
そこで次に疑問が出てきます。どんな分野でにかかって、どんなエネルギーを合理化しないといけないの?ということです。
対象の分野と、エネルギーについて
1.どんな分野が対象?
①工場・事業場
②運輸
③機械器具等
2.合理化しないとエネルギーって何?
①燃料・・原油、ガソリン、重油、その他石油製品、可燃性天然ガス、石炭、コークス、その他石炭製品であって、燃焼その他の用途(燃料電池による発電)に供するもの
②熱・・上記に示す燃料を熱源とする熱
③電気・・上記に示す燃料を起源とする電気
さらっといきました。それには理由があります。
・・・。
ん?建築がない!!
そうなんです。従来の省エネ法の中の分野の一つに建築物があったのですが、
いつの間にか「建築物省エネ法」として、2017年に独立した法律になっていたんです!!
省エネ法から、建築物省エネ法へ
正式名称は建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
2015.7.8に公布されています。
正直、従来の省エネ法から独立していたなんて、知りませんでした(恥)
(目的)
第一条 この法律は、社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく
増加していることに鑑み、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する基本的な方針の策定
について定めるとともに、一定規模以上の建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合
性を確保するための措置、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定その他の措置を講ずる
ことにより、エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)と相
まって、建築物のエネルギー消費性能の向上を図り、もって国民経済の健全な発展と国民生
活の安定向上に寄与することを目的とする。
・・・気を取り直して行きましょう。
従来からの省エネ法から建築物省エネ法にかけ、まとめなおしてみました。
・1973年の石油危機を契機に燃料資源確保の目的で1979年に制定された法律
・様々な分野でエネルギーの使用の合理化を図れるように必要な措置を行うよう講じた
・建築物のエネルギー消費量の増加に着目し、2015年に法律を独立
・消費基準、消費計画を設け、建築物の消費エネルギー効率を向上させることを目的とした
石油危機を教訓に燃料確保しましょう!!そのためにいろんな分野で効率的にエネルギーを使ってね。
世の中の情勢から、建築物に関わる規制を強化した方がいいから独立させ、規制を更に厳しくしよう。
・・・という解釈でしょうか。
スタートから、つまづいていますね。
疲れたので、建築物省エネ法の内容については次回にさせて頂きたいと思います。
本日もご一読いただきありがとうございました!!
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