建築基準法(読み方)

建築 法令

こんばんは。

まずは、そもそも論・・・建築基準法って何やねん!!ってことを話して行きたいと思います。

建築基準法って・・・・建築するための法律?

そうです。そのままです。

つまり、日本国内で建築をする為に守らないといけないルールです!!

ルールなので、俺はカッコイイ建築を作ったぞ!!って言ってもルール違反(法令違反)の設計はもちろん建てることができません。

建築設計をするなら、ルールとして抑えていなければならない内容です。

ですが、建築基準法の内容だけでは、実務は対応できないものです。

建築基準法は最低限のルールなので、それを踏まえていろいろなケースに対応していかなければなりません。

地方公共団体の条例、要綱もあり、取り扱いもそれぞれ異なり、はたまた扱う確認検査機関(民間の確認申請・検査を行う機関)によっても解釈が異なります。

多種多様なケースに対応できるよう、基本となる建築基準法の理解は最低必要です。

いや法令集の厚さって、知ってる?あんなもの頭に入りませんわな・・・。

その通りです。重要なのは、

  • 読むことができる
  • 内容が理解できる
  • 調べることができる

という点になります。暗記する必要はありません。

必要な時に、調べることができれば良いのですから。

ということで今回は、法令集の読み方にフォーカスしていこうと思います。

まず、一般的な法律の体系について触れていきましょう。

国の法規の体験

憲法 国の最高法規。改正は、国会両議院の総議員の2/3以上の賛成で、発議し、国民の投票で過半数    の賛成を要する。

法律 国会の議決を経て制定される法。基本的事項を定める。

政令 内閣の発する命令。主な技術的基準などを定める。

省令 各省の大臣の発する命令。手続きや技術的細目を定める。

告示 各省が広く一般に向けて行う通知。技術細目や認定事項などを定める。

つまり国の最高法規、日本国憲法の下に、建築に関係する法律として建築基準法があるわけです。

上記を実際割り当てると

建築基準法(法律)・・・基本的事項

     ↓ 

建築基準法施行令(政令)・・・技術的基準

     ↓

建築基準法施行規則(省令)・・・手続き、技術細目

     ↓

国土交通省告示(告示)・・・技術細目、認定事項

という構成になります。

まず、基本的なルールを法で確認し、実際それを運用する為の基準を政令で確認し、更に手続きやより細かい詳細を奨励で確認する。また建築基準法ではうたわれていない、取り扱いを告示で確認することもある・・・・。

大きくはこのような流れです。

「不燃材料」一例として、確認していきましょう。

建築基準法

法第2条1項九号 不燃材料

建築基準法のうち、不燃性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通省が定めたもの又は国土交通省の認定を受けたものをいう。

不燃性の定義はわかったような気がしますが・・・。やはり謎が残ります。

1.不燃性能に関して・・・ってそもそも不燃性能って何?

2.政令で定めている技術的基準って何?

そして次の政令を確認することになります。

建築基準法施行令

令第108条の2 不燃性能

法第2条1項九号の政令で定める性能及びその技術的基準は、建築材料に、通常の火災による過熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間次の各号に挙げる要件を満たしていることとする。

一 燃焼しないものであること。

二 防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷を生じないものであること。

三 避難上有害な煙又はガスを発生しないものであること。

なるほど、上記の3つの要件を満たしている建築材料のことか・・・ということがわかります。

・・・材料の性質はわかったけど、具体的にはどんな材料なん?一般的にあるものとして・・・。

と知りたくなりますが、建築基準法、施行令、施行規則の範囲ではここまでです。

この状態ですと実務で材料選定できませんので、一般的に国土交通省が通知をするんですね。

それが、告示になります。

不燃材料を定める件

制定:平成12年5月30日 告示第1400号

改正:平成16年9月29日 告示第1178号

建築基準法施行令第108条の2各号に掲げる要件を満たしている建築材料は、次に定めるものとする。

一 コンクリート

二 れんが

三 瓦

四 磁器質タイル

五 繊維強化セメント板

    ・

    ・

    ・

十七 グラスウール板

おおっ、具体的な材料名出た!!

建築基準法には不燃材料という定義があり、具体的な性能があり、それを満たしている材料名はこのようなものです・・・

と、一連の不燃材料に関して理解をすることができるというわけです。

このような流れで読んでもらうのが、一つの見方として挙げられると思います

本日もご一読いただきありがとうございました。

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